不動産売却にかかる税金の種類と計算方法、節税のポイントについて詳しく解説します
名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることが決まり、住んでいた家を手放さなければならなくなるかもしれません。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかることが知られていますが、その中でも具体的にどのようなお金が必要なのか、理解できていない方も多いかもしれません。
まず、不動産を売却する際にかかる主な税金には、次の3つがあります。
それぞれの税金について、詳しく説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まずひとつ目は、印紙税です。
この税金は、不動産の売買契約時に必要な書類に貼付される税金で、書類に金額に応じた収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、早めの売却がオススメです。
金額は売却価格によって異なり、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自ら買い手を見つけることも可能ですが、多くの場合、不動産会社に売却を依頼します。
その際に不動産会社に支払う仲介手数料は、売却価格によって異なり、価格が高くなるほど手数料も高額となります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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